
小規模事業者の販路開拓に
静岡県の持続化補助金は、行政書士にご相談を。
チラシ、ホームページ、店舗改装など、販路を広げる取り組みに使える補助金です。第20回の申請受付は2026年11月5日に始まります。

- 補助上限
50万円
- 特例の上乗せ
最大200万円
- 補助率
2/3
まず押さえること
小規模事業者持続化補助金とは
結論
小規模事業者が自ら経営計画をつくり、販路開拓に取り組むときの費用を補助する制度です。一般型・通常枠(第20回)は補助上限50万円・補助率2/3で、インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方を満たすと200万円が上乗せされます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に申請する赤字事業者は3/4) |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ |
| 両方の特例を満たす場合 | 200万円上乗せ |
特例は補助事業終了時点で要件を満たす必要があり、満たさない場合は交付されません。創業型は別の枠組みです。
静岡県の事業者さまの場合
静岡県で申請するときの確認点
01相談先は所在地で決まる
商工会と商工会議所のどちらになるかは、事業所の所在地で決まります。様式4は管轄のところへ依頼します。
02観光・飲食・小売の入口に
伊豆や浜名湖周辺の観光業、飲食店、小売店などの販路開拓で使いやすい制度です。業種によって対象になる経費を確かめます。
03県の制度と比べる
設備投資が中心で金額が大きいなら、県の収益力向上補助金のほうが合う場合もあります。投資の内容から選びます。
公募の予定
様式4(事業支援計画書)の発行には、事業所を管轄する商工会または商工会議所での手続きが必要です。
補助金専門の行政書士がお受けします
代表紹介

後藤 和樹行政書士・登録番号 25082067
補助金のご相談を受けていると、採択のあとの手続きを一人で抱え込み、事務局とのやり取りに追われて本業が止まってしまった、というお話をよくうかがいます。
当事務所は、採択のあとにこそ伴走が必要だと考えています。交付申請から実績報告、入金まで、手間のかかるところを仕組み化して引き受け、経営者の方の時間を本業に戻すこと。そこに私たちの価値があると思っています。
補助金は、事業の計画があってこそ活きるものです。1年先の投資計画をうかがい、補助金だけでなく税制の優遇も含めて、会社にとって一番よい形をご提案します。
大切にしていること
補助金ありきでは受けない
補助金がなければやらない事業は、計画としても弱くなります。先に投資計画があることを大切にしています。
採択で放置しない
交付申請・実績報告・事務局対応まで引き受けます。入金を見届けるまでが仕事だと考えています。
できないことは、できないと言う
使える制度がない年は正直にお伝えします。採択をお約束することもしません。
報酬を受けて官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士に限られています。
当事務所では申請書類の作成から実績報告まで、補助金専門で対応します。
何が変わるのか
自社で申請する場合との違い
制度選び
国・県・市町の公募を、自社で調べて比べる
県・市町の公募まで調べたうえで、使える制度と順番を整理
書類の作成
事業計画書を、本業の合間に作る
ヒアリングをもとに、申請書類を作成
発注の時期
交付決定の前に発注しないよう、自社で管理
発注のタイミングまで一緒に確認
採択のあと
交付申請・実績報告・事務局対応を自社で行う
交付申請から実績報告、入金まで伴走
費用
報酬はかからない(社内の作業時間はかかる)
着手金・月額0円。成果報酬として補助金額の15%(税別)のみ
申請サポートの流れ

01無料のご相談
投資の予定と、時期をお聞かせください。オンラインで30分ほどです。

02使う制度と順番を決める
国・県・市町の制度から、使えるものと申請の順番を整理します。

03事業計画書の作成
ヒアリングをもとに、申請書類を作成します。

04申請・交付決定
電子申請を行います。発注は交付決定のあと。前に発注すると対象外になります。
交付決定より前の発注は対象外

05実績報告まで
支払いと証拠書類をそろえ、補助金の受け取りまで対応します。
お支払いは、成果報酬だけです
サービス価格
- 着手金
- 0円
- 月額費用
- 0円
- 不採択のとき
- 0円
- 成果報酬
- 補助金額の15%(税別)
含まれるもの
使う制度と順番の整理/申請書類の作成/交付申請/実績報告/事務局対応/入金までの伴走
成果報酬は交付決定のタイミングでのご請求です。補助金には審査があり、採択をお約束することはできません。
よくあるご質問
商工会に入っていなくても申請できますか?
様式4の発行には管轄の商工会または商工会議所での手続きが必要です。会員かどうかの扱いは、管轄の窓口で確認してください。
静岡市と浜松市では、窓口が違いますか?
事業所の所在地によって、管轄の商工会議所や商工会が決まります。所在地をうかがって確認します。
今から第20回に間に合いますか?
様式4の発行受付の締切が2026年12月4日です。余裕を持って、11月中のご相談をおすすめします。
打ち合わせに来てもらえますか?
オンライン(Meet・Zoom・Teams)で対応しています。資料のやり取りもメールやチャットで完結します。
まずは、お話をお聞かせください
事務所情報
- 事務所名
- 後藤行政書士事務所
- 代表
- 行政書士 後藤 和樹
- 登録番号
- 25082067
- 電話
- 080-9561-6369(平日 9:00〜18:00)
- 連絡方法
- メール・電話・オンライン面談(Meet・Zoom・Teams)。ご希望があればチャットでのやり取りにも対応します
- 対応地域
- 静岡県・長野県(全国オンライン対応)
出典
最終更新: