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制度の動き

持続化補助金<創業型>の第4回、締切前に確かめる2つの日付

/ 執筆:行政書士 後藤 和樹

結論

小規模事業者持続化補助金<創業型>の第4回は、2026年11月5日に申請受付が始まり、締切は12月15日(火)17:00です。商工会・商工会議所への事業支援計画書(様式4)の発行依頼は12月4日(金)までです。申請の前に、開業日と「特定創業支援等事業」の支援を受けた日が、どちらも対象期間に入っているかを最初に確かめてください。

創業型は、創業して間もない小規模事業者の販路開拓を支える制度です。通常枠(一般型)とは要件が大きく違います。とくに日付の要件は、計画書の出来に関係なく、外れた時点で申請できません。

この記事では、公募要領(第9版・2026年11月5日)をもとに、第4回の日程と、締切までに確かめたい点を整理します。

第4回の日程

項目日程(第4回公募要領 第9版)
申請受付開始2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日(金)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
採択発表2027年3月頃(予定)
見積書等の提出期限2028年2月29日(火)
補助事業実施期限2028年3月31日(金)
実績報告の最終提出期限2028年4月10日(月)

様式4は、受付締切以降の発行依頼は「いかなる理由があってもできません」と書かれています。申請締切の11日前に、商工会・商工会議所側の締切が来る点に注意してください。予定は変更される場合があります。

補助上限額と補助率

項目内容
補助上限額200万円
インボイス特例50万円上乗せ
補助率2/3以内

インボイス特例は、2023年10月1日以降に創業し、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者に登録されていることが要件です。特例を希望して要件を1つでも満たさない場合は、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないと案内されています。登録の時期は、顧問税理士と先に決めておくと安全です。

最初に確かめる2つの日付

申請要件は、特定創業支援等事業による「支援を受けた日」と「開業日(設立年月日)」が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあることです。事務局サイトでは、第4回の期間は2025年12月15日から2026年12月15日と示されています。

開業日(法人)現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」
開業日(個人事業主)開業届の「開業・廃業等日」
支援を受けた日認定市区町村が発行する、特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書
  • 書類の発行日や提出日ではなく、記載された日付で判断される
  • 法人は代表者本人、個人事業主は本人が支援を受けている必要がある(家族や従業員が受けた場合は対象外)
  • 個人事業を法人化した場合、個人事業の開業日から1年を過ぎていると申請できない
  • 申請時点で開業していない創業予定者は対象外

まだ証明書を持っていない場合は、市区町村の創業支援の窓口に、支援の内容と証明書の発行にかかる日数を早めに確認してください。支援の進め方は市区町村によって異なります。

一般型との関係と、採択後の流れ

創業型と一般型(通常枠)は重複して申請できません。一般型で申請中・採択済みの事業者は、創業型の対象外です。過去に創業型で採択され事業を実施した事業者も申請できません。

採択されても、すぐに発注できるわけではありません。価格の妥当性を示す見積書等を出し、交付決定を受けてから事業を始めます。交付決定日より前に発生した経費は対象外で、交付決定まで採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるとされています。

  • 発注総額(1件)が50万円(税込)を超える機械装置等は、2者以上の見積が必要
  • 単価50万円(税抜)以上の機械装置等は処分制限財産となり、勝手に売却・廃棄できない
  • 補助事業の終了までに、商品・サービスの提供を始めていることが必要
  • 補助事業の終了から1年後の状況について、事業効果報告書を提出する

12月4日までに済ませたいこと

  1. 開業日と支援を受けた日を、証明書・登記事項・開業届で確かめる
  2. GビズIDプライムを取得する(申請に必須)
  3. 何にいくら使い、どう売上につながるかを経営計画(様式2・3)にまとめる
  4. 商工会・商工会議所に様式4の発行を依頼する
  5. インボイス特例を使うかどうかを決める

創業型は、開業前後の資金が限られる時期に使う制度です。補助金は後払いのため、立て替える資金の手当ても一緒に考えておく必要があります。審査があるため、要件を満たしても採択されるとは限りません。対象になるかの確認から計画書づくりまでお手伝いします。費用はご相談時にお伝えします。

関連ページ:小規模事業者持続化補助金/創業期に使える補助金/補助金で買った設備は、勝手に売れない

出典

制度の内容・金額・締切は変更されることがあります。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

執筆

行政書士 後藤 和樹

後藤行政書士事務所 代表(行政書士 登録番号 25082067)。静岡県・長野県を中心に、設備投資の1年前から補助金の申請・採択後の手続き・入金までを伴走支援しています。

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