補助金の活用を通じて、事業者の経営を推進する。行政書士が1年前から伴走します。

静岡県・長野県/相談無料

採択後の手続き

静岡県の収益力向上補助金、12月31日までに何を終えるか

/ 執筆:行政書士 後藤 和樹

結論

令和8年度の静岡県「中小企業等収益力向上(賃上げ環境整備)事業費補助金」は、令和8年12月31日までに、経費の支払いまで終える必要があります。実績報告は事業完了後30日以内か令和9年1月10日の早い方が期限で、その前に事務局の事前検査があります。年末年始をはさむため、11月のうちに段取りを決めておくことが大切です。

この補助金は、静岡県産業振興財団が国の重点支援地方交付金を活用して実施しています。公募は第1次(5月15日締切)・第2次(6月30日締切)で、すでに受付は終わっています。ここでは採択を受けた会社に向けて、公募要領に書かれた交付決定後の手続きを整理します。細かな書類は交付決定時の案内で確認してください。

交付決定から入金までの流れ

公募要領では、採択後の手続きは次の順番で案内されています。補助金は事業が終わった後の精算払いで、先に受け取ることはできません。

手続き期限・時期
事業計画の変更補助事業期間中に変更が生じたら、その都度申請(軽微な変更を除く)
補助事業の完了令和8年12月31日まで(経費の支払いを含む)
実績報告書の提出事業完了後30日以内または令和9年1月10日の早い方。提出前に事務局の事前検査
交付確定事務局が実績報告書類を検査(必要に応じて現地検査)し、額を確定
補助金の請求交付確定通知の受領後10日以内に請求書を提出
補助金の交付令和9年2月末までに指定口座へ振込と案内
事業実績報告書の提出事業計画期間の終了後

提出はいずれも電子申請です。実績報告の期限は「事業完了後30日以内」との早い方なので、たとえば11月中に事業を終えた場合は、その30日後が期限になります。

「12月31日まで」に含まれるもの

補助対象になるのは、交付決定日から12月31日までに発注・納品・支払いがすべて行われた経費です。令和9年1月1日以降に支出した経費は対象になりません。

  • 年末に納品されても、支払いが年明けになれば対象外
  • 見積書・契約書・請求書・領収書などの証憑が揃っていること
  • 静岡県内の事務所(または事業所)が行う補助事業の経費であること

支払方法にも制限があります。他の取引との相殺払い、手形や小切手、ファクタリング、事業期間内に完了しない割賦による支払いは対象外とされています。消費税と振込手数料も対象になりません。

賃金引上げ要件で上乗せを受けた会社は

賃金引上げ要件に該当するとして申請した会社は、補助率2/3、上限額の引上げを前提にしています。ただし、補助対象期間の終了までに要件を満たせなかった場合は、非該当の補助率(1/2)と上限額が適用されると案内されています。

項目内容
基準月令和7年3月
比較月基準月以降、補助事業が完了するまでの1か月
必要な上げ幅一人当たりの支給額で3.5%以上
対象の従業員雇用保険加入者で、賃金を比較できる人
支給額の範囲基本給+毎月支払われる固定的手当(役職手当、職務手当等)

応募の時点で賃上げ前だった会社は、実績報告の際に賃金引上げ確認シート「賃金引上げ後」と賃金台帳等を提出する必要があります。比較月は事業完了までの1か月なので、12月の給与まで待つと、事業完了や報告の日程と重なります。どの月を比較月にするかは、早めに決めておくと安全です。

年末年始をはさむ日程の組み方

令和9年1月10日の期限の前には、年末年始の休みがあります。取引先の請求書発行や、事務局の事前検査のやり取りも、この時期は止まりやすくなります。目安として、次の順番で逆算します。

  1. 11月中に、残りの発注・納品・支払いの日程を取引先と確定する
  2. 支払いは12月の早い時期に済ませ、振込の記録を保管する
  3. 成果物や写真、支出証拠書類を経費ごとにまとめる
  4. 賃金引上げ要件の該当者は、比較月の賃金台帳を準備する
  5. 事前検査を受け、指摘を直してから実績報告を提出する

計画どおりに進まない部分があるときは、実績報告の前に変更申請が必要かどうかを確認します。変更申請の要否が判断できない場合は、事務局へ問い合わせるよう公募要領で案内されています。

入金後も続く報告と保存

補助金を受け取った後も、手続きは残ります。事業計画期間(最長2年間)が終わった後には、事業実績報告書の提出が求められます。計画では、付加価値額または従業員一人あたり付加価値額を、1年計画なら3%以上、2年計画なら6%以上増やす目標を立てています。

誓約書では、確定申告書や取引内容が確認できる帳簿書類、通帳などの証拠書類を5年間保存することにも同意しています。決算書の数字が報告につながるため、経理担当者と共有しておくことが大切です。

当事務所では、事業完了前の書類の点検から実績報告書の作成、事務局とのやり取りまでを一緒に進めます。費用はご相談時にお伝えします。

関連ページ:採択後の手続き代行/採択はゴールではない/最低賃金の改定で、補助金の「+30円」はいくらになるか

出典

制度の内容・金額・締切は変更されることがあります。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

執筆

行政書士 後藤 和樹

後藤行政書士事務所 代表(行政書士 登録番号 25082067)。静岡県・長野県を中心に、設備投資の1年前から補助金の申請・採択後の手続き・入金までを伴走支援しています。

事務所案内・プロフィール

年内の事業完了と実績報告を、余裕をもって進めたい方へ

相談・お見立ては無料です。静岡県・長野県を中心に全国オンライン対応/2営業日以内にご返信します。

電話する無料相談を申し込む