結論
先端設備等導入計画の認定を受けて設備を入れると、その設備の固定資産税が軽くなります。現行の特例は賃上げ表明が前提で、1.5%以上なら3年間1/2、3%以上なら5年間1/4です。認定の前に取得した設備は対象外で、取得期限は令和9年3月31日と案内されています。
設備投資の税制というと、法人税の即時償却や税額控除が先に話題になります。一方で、機械を入れた翌年から毎年かかるのが固定資産税(償却資産)です。
この固定資産税を軽くするのが、中小企業等経営強化法にもとづく先端設備等導入計画です。窓口は国ではなく市区町村で、計画の認定も市区町村が行います。
軽減の中身は、賃上げ表明の水準で決まる
令和7年4月1日以降に取得する設備では、賃上げ方針を従業員に表明していることが特例の条件になりました。表明がない場合、軽減はありません。
| 賃上げ表明 | 課税標準の特例 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 表明なし | 軽減なし | — |
| 1.5%以上 | 2分の1に軽減 | 3年間 |
| 3%以上 | 4分の1に軽減 | 5年間 |
対象の取得時期は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。賃上げ表明は、計画を提出した日が属する事業年度か、その翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限ると案内されています。
特例の内容は市区町村によって異なる場合があります。必ず設備を置く市区町村の案内を確認してください。
対象になる会社と設備
対象は、資本金1億円以下の法人や、常時使用する従業員が1,000人以下の個人などです。ただし、大規模法人から2分の1以上の出資を受けている会社などは外れます。
設備は種類ごとに最低取得価額が決まっています。
| 設備の種類 | 1台・1基あたりの取得価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具・検査工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く) | 60万円以上 |
- 生産・販売活動などに直接使う設備であること
- 中古ではないこと
- 投資利益率が年平均5%以上と見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
セントラルキッチンの加工機械や、工場の検査装置なども、要件を満たせば対象になり得ます。事務所の建物そのものは償却資産ではないため、この特例の対象ではありません。
認定の前に買うと、特例は使えない
もっとも注意したいのは順番です。自治体の案内では、計画の認定前に取得した先端設備等には特例が適用されないと明記されています。
- 賃上げ方針を決め、従業員に表明する
- 認定経営革新等支援機関から投資計画の確認書をもらう
- 先端設備等導入計画を市区町村に申請し、認定を受ける
- 設備を取得する
- 翌年1月末までの償却資産申告で、特例を申し出る
経営力向上計画(中小企業経営強化税制)は、条件付きで取得後の申請も認められています。先端設備等導入計画にはその扱いがない、と考えて段取りを組むのが安全です。
償却資産申告で出す書類
特例は、認定を受けただけでは適用されません。設備を取得した翌年1月末までの償却資産申告で、書類を添えて申し出ます。
| 認定を受けた計画 | 先端設備等導入計画の写しと、認定書の写し |
|---|---|
| 投資計画の確認 | 認定経営革新等支援機関が発行した確認書の写し |
| 賃上げ表明 | 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 |
| 申告書の記載 | 種類別明細書の摘要欄に、先端設備の特例である旨を書く |
| リースの場合 | リース契約書の写しなど、追加の書類が要る |
賃上げ表明の書面は、作ったまま保管していないことがよくあります。表明した日と内容が分かる形で残しておいてください。
補助金と組み合わせるときの段取り
補助金は「交付決定の後に発注」、この特例は「認定の後に取得」が原則です。両方を使うなら、補助金の審査を待つあいだに市区町村の認定まで済ませておくと、発注の時点でどちらの条件も満たせます。
補助金の賃上げ要件と、この特例の賃上げ表明は別の制度です。同じ昇給計画で両方を満たせるかは、それぞれの基準となる期間と指標を確かめて判断します。計画の認定が補助金の加点になるかどうかは、公募要領ごとに確認が必要です。
取得期限の令和9年3月31日より後の扱いは、税制改正の結果によります。当事務所は税務代理を行いません。税額の計算と申告は顧問税理士の先生の担当で、当事務所は計画の申請と補助金の手続きを担当します。費用はご相談時にお伝えします。
関連ページ:補助金と税制/経営力向上計画はいつ出すか/賃上げ促進税制と補助金の賃上げ要件
出典
制度の内容・金額・締切は変更されることがあります。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。