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制度の動き

取引先と組む省CO2補助金、11月13日の最終締切に何を揃えるか

/ 執筆:行政書士 後藤 和樹

結論

環境省の「Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」は、最終締切が2026年11月13日(金)17時必着です。取引先の企業が代表企業として申請し、サプライヤーの中小企業が設備を更新する形の補助金で、中小企業の補助率は1/2です。自社だけでは申請できないため、まず取引先が動けるかを確かめることになります。

大企業の間では、自社の外で出るCO2(Scope3)を減らす取り組みが広がっています。その影響で、部品や原料を納める会社に「CO2をどれだけ減らせるか」と聞かれる場面が増えました。この事業は、そうした取引先と組んで省CO2設備に入れ替える費用を補助するものです。執行団体である地域循環共生社会連携協会の公募要領(令和8年7月30日)をもとに整理します。

申請するのは取引先、設備を入れるのは自社

この事業では、Scope3の削減に取り組む会社が「代表企業」、その取引先が「連携企業」になります。応募申請は代表企業が行い、採択されたあとの交付申請は、設備を入れる会社が工場・事業場ごとに行います。

代表企業応募申請を行う。「GX率先実行宣言」を行っていることが条件
連携企業代表企業のScope3に当たる取引先。設備を更新し、事業所ごとに交付申請する
連携企業の数代表企業が大企業なら2者以上、中堅・中小企業なら1者以上
CO2の合意代表企業と連携企業が、事業実施後の連携企業のCO2排出量について合意している

連携企業になれるのは、代表企業からみて次のカテゴリーに当たる取引先です。2次サプライヤーも、代表企業と合意を交わせば申請できると書かれています。

  • 購入した製品・サービス(部品・原料・食材などの納入先)
  • 輸送、配送(上流・下流)
  • 事業活動から出る廃棄物
  • 販売した製品の廃棄

代表企業は中堅・中小企業でもなれます。自社の仕入先と組んで、自社が代表企業になる形も考えられます。ただし、同じ年度に連携企業として交付申請した会社は代表企業になれません。

補助率と上限額

項目内容
補助率(中小企業)1/2
補助率(中小企業以外)1/3(GX率先実行宣言を行い、1事業所で年3,000t-CO2以上削減する場合は1/2)
補助上限額1事業者あたり15億円(後年度分を含めた総額)
事業期間原則3年以内。単年度事業は2027年1月31日までに完了
予算目安令和8年度 約10億円、令和9年度 約30億円、令和10年度 約10億円

中堅企業は、中小企業者を除く従業員2,000人以下の企業と定義されており、補助率は「中小企業以外」の扱いです。複数年度の工事をひとつの事業として申請できる点は、ほかの省エネ補助金にあまりない特徴です。

削減率の要件は会社の規模で変わる

導入する設備全体で、今の設備より30%以上CO2を減らすことが求められます。そのうえで、会社ごとに次の削減率を満たす必要があります。

会社の規模削減率の要件
大企業30%以上
中堅企業20%以上
中小企業10%以上

このほか、会社ごとの費用対効果が1t-CO2あたり10万円以下であること、投資回収年数が3年以上であることも条件です。対象は高効率機器への更新、電化・燃料転換、廃エネルギーの利用などです。太陽光発電設備と蓄電池は対象外とされています。

  • LED照明は単体では対象外。中小企業に限り、主要な設備と一緒に入れる制御機能付きLEDは対象
  • 既存設備の撤去・廃棄費、申請手続きの費用は対象外
  • 能力(出力)は今の設備と同程度以下が原則
  • 同じ設備について、国のほかの補助金と併用できない

11月13日までの段取り

公募期間は2026年7月30日から始まっており、第1期・第2期の締切はすでに過ぎています。予算に達すれば受付を終えるとされ、残額は協会のサイトで公表する予定と案内されています。

時期やること
今すぐ代表企業になる取引先と、連携するかどうかを話す。代表企業のGビズID(取得に2週間程度)を確認
10月中更新する設備のエネルギー使用量を、購買伝票などで集める。基準年度は令和7年度か直近3年の平均
11月6日(金)12時協会への問い合わせ期限
11月13日(金)17時最終締切。原則Jグランツで代表企業が申請
採択後連携企業が事業所ごとに交付申請。令和8年度中に交付決定を受ける必要がある

CO2の削減量は、環境省の「設備更新等によるCO2削減効果の算定ツール」で計算するよう指定されています。見積と合わせて、設備メーカーや工事会社に今のうちから相談しておくと進めやすくなります。

交付決定のあとも手続きは続く

交付決定の前に契約・発注した経費は対象外です。採択されても、交付決定が出るまで工事の契約はできません。単年度事業は、完了から30日以内か2月10日のどちらか早い日までに完了実績報告を出します。

完了の翌年度から3年間は、CO2削減効果の事業報告が毎年必要です。工場全体の排出量をEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)に登録し、その写しも提出します。代表企業は連携企業の実績をまとめて報告するため、取引先との間でデータを渡す段取りも決めておく必要があります。

審査では、CO2削減量の大きさや費用対効果、連携企業や中小企業の数などが見られます。申請すればかならず採択されるわけではありません。今回に間に合わなくても、取引先からCO2削減を求められているなら、エネルギー使用量の整理は次の公募の準備になります。費用はご相談時にお伝えします。

関連ページ:省エネ補助金(省エネ・非化石転換補助金)/製造業の補助金/交付決定後に設備や発注先を変えたいとき

出典

制度の内容・金額・締切は変更されることがあります。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

執筆

行政書士 後藤 和樹

後藤行政書士事務所 代表(行政書士 登録番号 25082067)。静岡県・長野県を中心に、設備投資の1年前から補助金の申請・採択後の手続き・入金までを伴走支援しています。

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