持続化補助金の経費
持続化補助金の「委託・外注費」
ほかの7区分に当てはまらない業務を、自社では実行が難しいために第三者へ委託・外注する費用です。店舗の改装工事はこの区分で計上します。
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委託・外注費とは
結論
機械装置等費から借料までの7区分に当てはまらない経費で、補助事業に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するための経費です。自ら実行することが難しい業務に限られます。委託内容や金額を明記した契約書を結び、成果物が自社に帰属する必要があります。ウェブサイトやシステムの開発の外注は、この区分ではなくウェブサイト関連費で計上します。
対象になる経費の例(公募要領より)
- 店舗改装・バリアフリー化工事
- 利用客向けトイレの改装工事
- 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
- 移動販売などを目的とした車の内装・改造工事
- 従業員の作業導線を改善するための作業スペースの改装工事(補助事業計画の「業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限る)
- インボイス制度に対応して取引先を維持・拡大するための、専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士など)への相談費用
対象にならない経費の例(公募要領より)
- 販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転のための解体・建設、住宅兼店舗の住宅部分の改装、既存事業の廃止にともなう解体など)
- 建物の増築・増床、小規模な建物(コンテナハウスなど)の設置のうち「不動産の取得」に当たるもの
- 駐車場・貸倉庫・コインランドリーなど、顧客に貸与する事業のスペースの改装
- テレフォンアポイントメントなど、営業代行の委託
- 「諸経費」など内訳が分からない費用
- 発注した業務の実務すべてを再委託する前提のもの
- 補助金の申請書類・実績報告書などの作成・送付・手続きにかかる費用
- デザイン会社のデザイン外注など、自社が通常の事業として行っている業務の外注
「不動産の取得」に当たるかどうか
増築や小さな建物の設置は、次の3つをすべて満たすと「不動産の取得」となり対象外です(固定資産税の「家屋」の考え方を準用)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 外気分断性 | 屋根と周壁(三方向以上が壁など)があり、独立して風雨をしのげる。支柱と屋根だけのテラス席・カーポートなどは当たらない。 |
| 土地への定着性 | 基礎などで土地に固着している。コンクリートブロックに簡易物置やコンテナを置いただけのものは当たらない。 |
| 用途性 | 居住・作業・貯蔵など家屋本来の目的に使える空間がある。 |
店舗改装で50万円(税抜)以上の外注工事を行う場合などは「処分制限財産」に当たり、補助事業の終了後も一定期間、目的外の使用・譲渡・廃棄などに事務局の承認が必要になることがあります。住宅宿泊事業者の改装は、事業に使う部分の面積で按分します。
「○○は委託・外注費の対象?」一問一答
ご相談で多い経費を、公募要領の記載にもとづいて判定しました。
店舗の内装工事・改装は対象?
対象
店舗改装は対象例です。参考資料でも、小売店の陳列レイアウトの改良や飲食店の店舗改修が取り組み例に挙がっています。販路開拓とのつながりを計画で示します。
トイレの改装は対象?
条件つきで対象
利用客向けのトイレの改装工事は対象例です。従業員専用のトイレは、販路開拓との関係を説明しにくくなります。
バリアフリー工事(スロープ・手すり)は対象?
対象
バリアフリー化工事は対象例として明記されています。
厨房のガス・水道・排気工事は対象?
対象
製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事は対象例です。
キッチンカーの改造は対象?
条件つきで対象
移動販売などを目的とした車の内装・改造工事は対象例です。ただし、車両そのもの(キッチンカー本体)の購入は対象外です。
店舗の増築やプレハブ・コンテナハウスの設置は対象?
条件つきで対象
外気分断性・土地への定着性・用途性の3つをすべて満たすと「不動産の取得」となり対象外です。テラス席の屋根やブロックの上に置いただけのコンテナなど、1つでも満たさないものは対象になり得ます。
住宅兼店舗の改装は対象?
条件つきで対象
店舗部分は対象になり得ますが、住宅部分の工事は対象外です。民泊(住宅宿泊事業)の改装は、事業に使う部分の面積で按分します。
店舗の移転にともなう工事は対象?
対象外
単なる店舗移転を目的とした、旧店舗・新店舗の解体・建設工事は対象外です。
補助金の申請代行・コンサルの費用は対象?
対象外
補助金の応募書類・実績報告書などの作成・送付・手続きにかかる費用は対象外です。コンサルティング・アドバイス費用も、インボイス対応の専門家相談を除いて対象外です。
インボイス対応の税理士への相談は対象?
対象
インボイス制度に対応して取引先を維持・拡大するための専門家への相談費用は対象例です。実績報告では、相談内容の実施報告書など成果が分かる資料が必要です。税務申告や決算書作成のための費用は対象外です。
テレアポ・営業代行は対象?
対象外
テレフォンアポイントメントなど営業代行業務の委託は対象外です。
市場調査の外注は対象?
条件つきで対象
自社では難しい調査を外注し、成果物(調査報告など)が自社に帰属するなら対象になり得ます。調査の協力者への記念品代や謝礼は対象外です。
見積に「諸経費一式」と書かれていたら?
対象外
内訳が分からない費用は対象外です。工事業者には、項目ごとの内訳が分かる見積を依頼します。
自社がデザイン会社の場合、デザインを外注できる?
対象外
自社が通常の事業として行っている業務は「自ら実行することが困難な業務」に当たらないため、対象外です。
どの経費区分にも共通するルール
- 交付決定の前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたものは対象外です。例外は展示会の出展申込みだけで、それも請求書の発行日が交付決定日以後である必要があります。
- 補助事業の期間内に支払いを終え、実際に使って取り組みを行ったものだけが対象です。買っただけ・作っただけで期間内に使っていないものは対象外になります。
- 支払いは銀行振込が原則です。1取引10万円(税抜)を超える現金払い、小切手・手形・相殺による支払いは対象外です。
- 自社内部や、役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、親会社・子会社などへの発注は対象外です。
- 採択後・交付決定までに、価格の妥当性がわかる見積書の提出が必要です。
ほかの経費区分も確認する
持続化補助金の対象になる経費は、次の8区分です。
黄色の2区分(広報費・ウェブサイト関連費)は、補助金の上限がそれぞれ30万円(税込)で、その区分だけでは申請できません(2つを組み合わせるのは可)。
このページの出典
第20回(一般型・通常枠)の公募要領・参考資料にもとづきます。個別の経費が対象になるかは、最終的に補助金事務局の審査で判断されます。当事務所は採択を保証するものではありません。
対象になるか迷う経費は、申請の前にご相談ください
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