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持続化補助金の経費

持続化補助金の「広報費」

チラシ・看板・新聞広告・SNS広告など、商品やサービスを宣伝するための費用です。補助金の上限は30万円(税込)で、広報費だけでは申請できません。

最終更新:

広報費とは

結論

パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告などを作ったり、広報媒体を使ったりするための経費です。補助金の上限は30万円(税込)で、広報費だけでの申請はできません(ウェブサイト関連費を含む、ほかの区分の経費と組み合わせます)。対象になるのは、補助事業で売り出す商品・サービスの宣伝で、会社そのもののPRは対象外です。

対象になる経費の例(公募要領より)

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • 看板の作成・設置
  • 試供品(販売用の商品と明確に異なるものである場合のみ)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告が載っている場合のみ)
  • 郵送やインターネットでのDMの発送
  • インターネット広告、バナー広告の実施
  • インターネットでのプレスリリース配信
  • 電子パンフレットの作成
  • 商品・サービスの宣伝のための画像や動画の作成
  • SNS広告、運用代行費
  • 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載

対象にならない経費の例(公募要領より)

  • 商品・サービスの宣伝を目的としない広告・看板・会社案内パンフレット・求人広告
  • 販売用の商品と同じものを試供品として使う場合
  • 宣伝広告が載っていない販促品
  • 名刺、金券・商品券
  • チラシ等のうち、配らなかった・使わなかった分
  • 補助事業の期間外の広告掲載や配布
  • フランチャイズ本部が作る広告物の購入
  • チラシ等に使う画像の被写体や商品の購入費

ウェブサイト関連費との境目

自社のホームページやECサイトで使う動画・写真の制作費は、ウェブサイト関連費で計上します。SNS広告・インターネット広告だけに使う画像・動画は広報費です。両方に使う場合はウェブサイト関連費になります(参考資料)。広報費とウェブサイト関連費はどちらも上限30万円ですが、この2つを組み合わせた申請はできます。

「○○は広報費の対象?」一問一答

ご相談で多い経費を、公募要領と参考資料の記載にもとづいて判定しました。

チラシの作成・印刷は対象?

対象

対象です。ただし、補助事業で売り出す商品・サービスの名前や宣伝文句、事業者名が載っている必要があります。配らずに余った分は対象外なので、印刷部数は配布計画に合わせます。

チラシのポスティング・新聞折込は対象?

対象

チラシの発送や配布は対象です。参考資料でも「新たな販促用チラシのポスティング」が取り組み例に挙がっています。期間内に配り終えている必要があります。

看板は対象?

対象

看板の作成・設置は対象例です。ただし、商品・サービスの宣伝を目的としない、会社名だけの看板は対象外になり得ます。

名刺は対象?

対象外

名刺は対象外と明記されています。消耗品としても対象外です。

会社案内パンフレットは対象?

対象外

商品・サービスの宣伝を目的としない会社案内パンフレットは、単なる会社の営業活動に使うものとして対象外です。新しい商品・サービスのパンフレットであれば対象になります。

求人広告は対象?

対象外

求人広告は対象外と明記されています。

SNS広告(Instagram・Facebook広告など)は対象?

対象

SNS広告とその運用代行費は対象例です。広告の掲載期間が補助事業の期間内である必要があります。

リスティング広告・Googleマップ広告は対象?

対象

インターネット広告・バナー広告の実施は対象例です。補助事業の期間を越える分は対象外です。

新聞・雑誌・フリーペーパーへの広告は対象?

対象

新聞・雑誌等への商品・サービスの広告は対象例です。期間内に掲載され、発行されている必要があります。

ノベルティ(ロゴ入りボールペンなど)は対象?

条件つきで対象

商品・サービスの宣伝広告が載っている販促品は対象です。宣伝が載っていないものは対象外です。

試供品・サンプルは対象?

条件つきで対象

販売用の商品と明確に異なるもの(試供品として専用に作ったもの)は対象です。販売用と同じ商品を試供品として配る場合は対象外です。

プロのカメラマンによる商品写真は対象?

条件つきで対象

広告・チラシに使う写真は広報費、自社ホームページやECサイトに載せる写真はウェブサイト関連費です。両方に使うならウェブサイト関連費になります。

プロモーション動画の制作は対象?

条件つきで対象

商品・サービスを宣伝する動画は対象になります。SNS広告・インターネット広告だけに使うなら広報費、ホームページや動画共有サービスに載せるならウェブサイト関連費です。有料で配信する動画は対象外です。

プレスリリースの配信は対象?

対象

インターネットでのプレスリリース配信は対象例です。

ロゴの制作は対象?

条件つきで対象

ウェブサイトで使うロゴ、またはウェブとチラシの両方で使うロゴは、ウェブサイト関連費として扱われます(参考資料)。ロゴ単体で売上につながる理由を計画で示す必要があります。

フランチャイズ本部のポスターを買うのは対象?

対象外

フランチャイズ本部が作る広告物の購入は対象外です。本部との取引そのものも対象外です。

広報費だけで申請できる?

対象外

できません。広報費のみ、またはウェブサイト関連費のみの申請は不採択になります。ほかの区分の経費と一緒に申請します。広報費とウェブサイト関連費の2つだけの組み合わせでも申請できます(参考資料)。

特例で上限が上がれば、広報費の上限も上がる?

対象外

上がりません。賃金引上げ特例などで補助上限額が引き上がっても、広報費の上限30万円(税込)は変わりません(参考資料)。

どの経費区分にも共通するルール

  • 交付決定の前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたものは対象外です。例外は展示会の出展申込みだけで、それも請求書の発行日が交付決定日以後である必要があります。
  • 補助事業の期間内に支払いを終え、実際に使って取り組みを行ったものだけが対象です。買っただけ・作っただけで期間内に使っていないものは対象外になります。
  • 支払いは銀行振込が原則です。1取引10万円(税抜)を超える現金払い、小切手・手形・相殺による支払いは対象外です。
  • 自社内部や、役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、親会社・子会社などへの発注は対象外です。
  • 採択後・交付決定までに、価格の妥当性がわかる見積書の提出が必要です。

ほかの経費区分も確認する

持続化補助金の対象になる経費は、次の8区分です。

黄色の2区分(広報費・ウェブサイト関連費)は、補助金の上限がそれぞれ30万円(税込)で、その区分だけでは申請できません(2つを組み合わせるのは可)。

このページの出典

第20回(一般型・通常枠)の公募要領・参考資料にもとづきます。個別の経費が対象になるかは、最終的に補助金事務局の審査で判断されます。当事務所は採択を保証するものではありません。

対象になるか迷う経費は、申請の前にご相談ください

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