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持続化補助金の経費

持続化補助金の「展示会等出展費」

新商品などを展示会に出展したり、商談会に参加したりするための費用です。オンラインの展示会・商談会も含みます。

最終更新:

展示会等出展費とは

結論

新商品等を展示会等に出展する、または商談会に参加するための経費です。出展料に加えて、関連する運搬費・通訳料・翻訳料も対象になります。どの経費区分でも交付決定前の申込みは対象外ですが、展示会の出展申込みだけは交付決定前でもかまいません(請求書の発行日と支払日は交付決定日以後である必要があります)。

対象になる経費

  • 展示会の出展料
  • 出展に関連する運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代などは除く)
  • 通訳料・翻訳料
  • 展示会の主催者から加入を義務付けられた保険料
  • オンラインによる展示会・商談会の参加費

対象にならない経費(公募要領より)

  • 国(国の補助金を受けた機関を含む)から出展料の一部助成を受けるもの
  • 請求書の発行日や出展料の支払日が交付決定日より前のもの
  • 販売のみを目的とし、販路開拓につながらないもの
  • 補助事業の期間外に開催される展示会
  • 選考会・審査会(○○賞など)への参加・申込み費用
  • 実績報告で提出する証拠書類の翻訳料
  • 文房具等の事務用品などの消耗品代
  • 飲食費を含んだ商談会の参加費

ほかの区分との境目

経費計上する区分
展示会場までの交通費・宿泊費旅費
出展に必要な機械装置等の購入機械装置等費
自社で開くイベントの会場を借りる費用借料
ブースで配るチラシ・パンフレット広報費

採択の発表や交付決定は予定より遅れることがあります。出展する展示会は、補助事業の期間に余裕をもって入るものを選びます。

「○○は展示会等出展費の対象?」一問一答

ご相談で多い経費を、公募要領の記載にもとづいて判定しました。

展示会の出展料は対象?

対象

対象です。補助事業の期間内に開催され、請求・支払いが交付決定日以後である必要があります。

交付決定の前に出展を申し込んでもいい?

条件つきで対象

展示会の出展申込みだけは交付決定前でもかまいません。ただし、請求書の発行日や出展料の支払日が交付決定日より前になると対象外です。申込み時に請求のタイミングを主催者に確認します。

オンライン展示会・オンライン商談会は対象?

対象

この区分には、オンラインによる展示会・商談会等も含まれます。

海外の展示会は対象?

対象

対象です。販路として海外市場を狙うこともできます。外国語の証拠書類を出すときは、日本語の要約・説明の書類もあわせて提出します(その翻訳費用は対象外)。

展示品や機材の運搬費は対象?

対象

出展に関連する運搬費は対象です。ただし、レンタカー代・ガソリン代・駐車場代などは除かれます。

ブースの装飾・施工費は対象?

条件つきで対象

展示会への出展に要する経費として、主催者や施工業者への支払いが出展と結びついていれば対象になり得ます。ブースで使う機械装置を買う場合は機械装置等費です。内訳が分かる見積を取ります。

通訳・翻訳の費用は対象?

対象

出展に関連する通訳料・翻訳料は対象です。実績報告用の証拠書類の翻訳料は対象外です。

展示会場までの交通費・ホテル代は?

条件つきで対象

この区分ではなく旅費で計上します。国の基準の範囲内で、公共交通機関の最も経済的な経路の実費が対象です。

国や自治体の出展支援を受けている展示会は対象?

対象外

国(国の補助金を受けた機関を含む)から出展料の一部助成を受けるものは対象外です。自治体の独自の助成と重なる場合は、個別に確認が必要です。

マルシェ・物産展での販売は対象?

条件つきで対象

販売のみが目的で販路開拓につながらないものは対象外です。新しい取引先や顧客をつくる目的(商談・テスト販売・顧客リストの獲得など)を計画で示せるかがポイントです。

コンテスト・品評会への出品は対象?

対象外

選考会・審査会(○○賞など)への参加・申込み費用は対象外です。

商談会の参加費に飲食代が含まれている場合は?

対象外

飲食費を含んだ商談会の参加費は対象外です。

ブースで使う文房具・消耗品は対象?

対象外

文房具等の事務用品などの消耗品代は対象外です。

自社でイベントを開く会場代は?

条件つきで対象

展示会等出展費ではなく借料で計上します。商品・サービスのPRイベントの会場を借りる費用は借料に当たります。

どの経費区分にも共通するルール

  • 交付決定の前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたものは対象外です。例外は展示会の出展申込みだけで、それも請求書の発行日が交付決定日以後である必要があります。
  • 補助事業の期間内に支払いを終え、実際に使って取り組みを行ったものだけが対象です。買っただけ・作っただけで期間内に使っていないものは対象外になります。
  • 支払いは銀行振込が原則です。1取引10万円(税抜)を超える現金払い、小切手・手形・相殺による支払いは対象外です。
  • 自社内部や、役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、親会社・子会社などへの発注は対象外です。
  • 採択後・交付決定までに、価格の妥当性がわかる見積書の提出が必要です。

ほかの経費区分も確認する

持続化補助金の対象になる経費は、次の8区分です。

黄色の2区分(広報費・ウェブサイト関連費)は、補助金の上限がそれぞれ30万円(税込)で、その区分だけでは申請できません(2つを組み合わせるのは可)。

このページの出典

第20回(一般型・通常枠)の公募要領・参考資料にもとづきます。個別の経費が対象になるかは、最終的に補助金事務局の審査で判断されます。当事務所は採択を保証するものではありません。

対象になるか迷う経費は、申請の前にご相談ください

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