補助金の活用を通じて、事業者の経営を推進する。行政書士が1年前から伴走します。

静岡県・長野県/相談無料

持続化補助金の経費

持続化補助金の「ウェブサイト関連費」

ホームページ・ECサイト・システム・アプリなど、ウェブとソフトウェアに関する費用はすべてこの区分で計上します。補助金の上限は30万円(税込)で、この区分だけでは申請できません。

最終更新:

ウェブサイト関連費とは

結論

販路開拓のためのウェブサイトやECサイト、システム(オフラインのものを含む)の開発・構築・更新・改修・運用にかかる経費です。補助金の上限は30万円(税込)で、ウェブサイト関連費だけでの申請はできません(広報費を含む、ほかの区分の経費と組み合わせます)。ウェブやシステムの開発を外注する場合も、委託・外注費ではなく、この区分で計上します。

対象になる経費の例(公募要領・参考資料より)

  • 商品販売のためのウェブサイトの作成や更新
  • ECモールへの出店にかかる初期費用、ECモール・ホームページの構築費
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
  • 商品販売のためのウェブサイトに載せる宣材写真の制作費
  • ウェブサイトに載せる、商品・サービスを販売するための画像や動画の作成費
  • ホームページ上や動画共有サービスに載せる動画
  • ウェブサイト等で使うロゴのデザイン費、ホームページや動画字幕の翻訳
  • オフラインを含むシステム開発、顧客管理システムの構築、アプリケーション開発
  • 業務効率化のためのソフトウェア、販路開拓のための特定業務用ソフトウェア(設計用の3次元CADソフト、顧客管理ソフトなど)

対象にならない経費の例(公募要領より)

  • ウェブサイトやシステムに関するコンサルティング・アドバイス費用
  • 電子書籍の出版費用
  • 販売を目的としたシステムやソフトウェアの開発
  • 家庭用・一般事務用のソフトウェア
  • すでに導入しているソフトウェアの更新料
  • 補助事業の期間内に公開・運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
  • 有料で配信する動画、有料講座で使う動画や電子教材
  • ウェブサイトに使う画像の被写体や商品の購入費

期間と金額のルール

条件ルール
ソフトウェアの使用権・サブスクの契約期間が補助事業期間を越える補助事業期間の分だけを按分して対象にします。
50万円(税抜)以上でウェブサイト・システムを作成・更新「処分制限財産」になり、通常は取得日から5年間、目的外の使用・譲渡・廃棄などに事務局の承認が必要です。補助事業の目的に沿った改良や機能強化は、承認が必要な「処分」には当たりません。
補助金の特例で上限額が上がるウェブサイト関連費の上限30万円(税込)は変わりません。

「○○はウェブサイト関連費の対象?」一問一答

ご相談で多い経費を、公募要領と参考資料の記載にもとづいて判定しました。

ホームページの新規制作は対象?

対象

商品販売のためのウェブサイトの作成は対象です。ただし補助事業の期間内に公開して、販路開拓に使っている必要があります。期間内に公開できなかったページは対象外です。

既存ホームページのリニューアル・改修は対象?

対象

ウェブサイトの更新・改修も対象です。販路開拓の取り組み(新しい商品・サービスの販売など)とつながっている必要があります。

ランディングページ(LP)は対象?

対象

対象になります。期間内に運用に至らなかったLPは対象外と明記されているので、公開時期をスケジュールに組み込みます。

ECサイトの構築やネットショップの開設は対象?

対象

ECサイトの構築、ECモールへの出店にかかる初期費用は対象例です。

ECモールの月額出店料・販売手数料は対象?

条件つきで対象

出店の初期費用は対象です。月額の運用費用は補助事業期間内の分に限られ、売上や販売数に応じてかかる手数料は対象外です(成果報酬型の費用は対象外)。

SEO対策は対象?

条件つきで対象

効果や作業内容が明確なSEO対策は対象です。何をするのかが見積や報告で確認できない「SEO一式」のような費用は認められにくくなります。

サーバー代・ドメイン代は対象?

条件つきで対象

ウェブサイトの運用費として、補助事業期間内の分は対象になり得ます。期間を越える契約は按分します。一方、インターネット利用料金などの通信費は対象外です。

予約システム・顧客管理システムは対象?

対象

顧客管理システムの構築や、販路開拓のための特定業務用ソフトウェアは対象例です。

POSレジのソフトは対象?

条件つきで対象

POSソフトは、補助事業計画の「業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り対象です。レジ用のタブレット・パソコン本体は汎用品として対象外です。

会計ソフト・勤怠管理ソフトは対象?

条件つきで対象

参考資料では、新たに経理・会計ソフトや労務管理システムを導入して業務を効率化する例が挙がっています。業務効率化の取組として計画に書くことが前提です。家庭用・一般事務用のソフトや、すでに使っているソフトの更新料は対象外です。

Microsoft Officeなどの一般的なソフトは対象?

対象外

家庭用および一般事務用のソフトウェアは対象外です。

アプリの開発は対象?

条件つきで対象

自社のために開発を依頼したアプリケーションは対象です。販売を目的としたシステムやソフトウェアの開発は、新商品開発費でも対象外です。

ホームページに載せる写真・動画の撮影は対象?

対象

ECモール・ホームページに掲載する写真の制作、ホームページや動画共有サービスに載せる動画は、この区分の対象です。

YouTube用の動画制作は対象?

条件つきで対象

動画共有サービスに載せる、商品・サービスを販売するための動画は対象です。有料配信の動画や、有料講座用の動画は対象外です。

ホームページの英語版(翻訳)は対象?

対象

ホームページのテキストの英語翻訳や、動画字幕の翻訳はウェブサイト関連費の例として挙がっています。

ロゴのデザインは対象?

対象

ホームページに載せるロゴは、この区分の例として挙がっています。ウェブとチラシの両方に使うロゴもウェブサイト関連費です。

Web制作会社のコンサルティング費用は対象?

対象外

ウェブサイトやシステムに関するコンサルティング・アドバイス費用は対象外です。

電子書籍の出版は対象?

対象外

電子書籍の出版にかかる費用は、ウェブサイト関連費でも新商品開発費でも対象外です。

ホームページ制作だけで申請できる?

対象外

できません。ウェブサイト関連費だけの申請は不採択になります。ほかの区分の経費と一緒に申請します(広報費との2つだけの組み合わせも可)。

どの経費区分にも共通するルール

  • 交付決定の前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたものは対象外です。例外は展示会の出展申込みだけで、それも請求書の発行日が交付決定日以後である必要があります。
  • 補助事業の期間内に支払いを終え、実際に使って取り組みを行ったものだけが対象です。買っただけ・作っただけで期間内に使っていないものは対象外になります。
  • 支払いは銀行振込が原則です。1取引10万円(税抜)を超える現金払い、小切手・手形・相殺による支払いは対象外です。
  • 自社内部や、役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、親会社・子会社などへの発注は対象外です。
  • 採択後・交付決定までに、価格の妥当性がわかる見積書の提出が必要です。

ほかの経費区分も確認する

持続化補助金の対象になる経費は、次の8区分です。

黄色の2区分(広報費・ウェブサイト関連費)は、補助金の上限がそれぞれ30万円(税込)で、その区分だけでは申請できません(2つを組み合わせるのは可)。

このページの出典

第20回(一般型・通常枠)の公募要領・参考資料にもとづきます。個別の経費が対象になるかは、最終的に補助金事務局の審査で判断されます。当事務所は採択を保証するものではありません。

対象になるか迷う経費は、申請の前にご相談ください

相談・お見立ては無料です。静岡県・長野県を中心に全国オンライン対応/2営業日以内にご返信します。

電話する無料相談を申し込む