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持続化補助金の経費

持続化補助金の「借料」

補助事業に直接必要な機器・設備のリース料・レンタル料と、PRイベントの会場代です。いまの事務所の家賃は対象になりません。

最終更新:

借料とは

結論

補助事業の遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払う経費です。補助事業にだけ使うものが対象で、ほかの事業や通常の生産活動にも使うものは対象外です。契約期間が補助事業期間を越える場合は、期間内の分だけを按分して対象にします。

対象になる経費

  • 補助事業に必要な機器・設備のリース料・レンタル料(補助事業期間の分)
  • 商品・サービスのPRイベントの会場を借りる費用
  • 新たな販路開拓の取り組みとして、新しく事務所等を借りる場合の賃料(対象になる場合がある)

対象にならない経費

  • 既存の事務所・店舗の家賃
  • 補助事業以外にも使うもの、通常の生産活動に使うもの
  • 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 補助事業期間を越える分のリース料・レンタル料

採択の発表後、交付決定までに見積書等で確認できるものが対象です。実績報告でも契約書で契約内容を確認されます。

「○○は借料の対象?」一問一答

ご相談で多い経費を、公募要領の記載にもとづいて判定しました。

機械のリース料は対象?

条件つきで対象

補助事業に直接必要な機器で、補助事業にだけ使う場合に対象です。契約が補助事業期間を越えるときは、期間内の分を按分します。

イベント用の機材のレンタルは対象?

対象

補助事業で行うPRイベントに直接必要な機材のレンタル料は対象になります。

PRイベントの会場代は対象?

対象

商品・サービスのPRイベントの会場を借りる費用は、借料に当たると明記されています。展示会への出展料は展示会等出展費です。

今の店舗・事務所の家賃は対象?

対象外

事務所等の家賃は対象外です。

新しく借りる店舗・事務所の家賃は対象?

条件つきで対象

既存の事務所の賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新しく借りる場合は、対象になる場合があります。審査時に床面積の按分資料が必要です。

敷金・礼金・仲介手数料は対象?

対象外

保証金、敷金、仲介手数料は対象外です。

駐車場代は対象?

対象外

駐車場代は対象外です。

光熱費・水道代は対象?

対象外

光熱水費は対象外です。

通常の生産に使う機械のリースは対象?

対象外

自主事業など補助事業以外にも使うもの、通常の生産活動のために使うものは対象外です。

どの経費区分にも共通するルール

  • 交付決定の前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたものは対象外です。例外は展示会の出展申込みだけで、それも請求書の発行日が交付決定日以後である必要があります。
  • 補助事業の期間内に支払いを終え、実際に使って取り組みを行ったものだけが対象です。買っただけ・作っただけで期間内に使っていないものは対象外になります。
  • 支払いは銀行振込が原則です。1取引10万円(税抜)を超える現金払い、小切手・手形・相殺による支払いは対象外です。
  • 自社内部や、役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、親会社・子会社などへの発注は対象外です。
  • 採択後・交付決定までに、価格の妥当性がわかる見積書の提出が必要です。

ほかの経費区分も確認する

持続化補助金の対象になる経費は、次の8区分です。

黄色の2区分(広報費・ウェブサイト関連費)は、補助金の上限がそれぞれ30万円(税込)で、その区分だけでは申請できません(2つを組み合わせるのは可)。

このページの出典

第20回(一般型・通常枠)の公募要領・参考資料にもとづきます。個別の経費が対象になるかは、最終的に補助金事務局の審査で判断されます。当事務所は採択を保証するものではありません。

対象になるか迷う経費は、申請の前にご相談ください

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