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持続化補助金の経費

持続化補助金の「機械装置等費」

販路開拓に使う機械・設備・什器の購入費です。パソコンや車など「ほかの用途にも使えるもの」は対象外になる点がいちばんの注意点です。

最終更新:

機械装置等費とは

結論

補助事業(販路開拓の取り組み)を行うために必要な機械装置等の購入費です。上限は補助金全体の上限(50万円〜)の範囲内で、この区分だけでの申請もできます。ただし、通常の事業活動のための購入や、単なる取替え更新は対象外です。

対象になる経費の例(公募要領より)

  • 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための、高齢者向け椅子・ベビーチェア
  • 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
  • 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
  • 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンターを含む)
  • 自動車等車両のうち、税法上の「機械及び装置」に当たる自走式の作業用機械(ブルドーザー、パワーショベルなど)

対象にならない経費の例(公募要領より)

  • 自動車等車両(自動車・フォークリフト・キッチンカー・除雪車・キッチントレーラーなど)
  • 自転車、文房具、パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット、Webカメラ、PC周辺機器、電話機、家庭用電気機械器具など汎用性が高く目的外に使えるもの
  • 単なる取替え更新で、新たな販路開拓につながらないもの
  • 古い機械装置等の撤去・廃棄費用、修理費用
  • 販売・賃貸する事業者が、その商品と同じ機械を購入するもの(デモ品・見本品でも不可)
  • 船舶、動植物
  • 駐車場・貸倉庫・コインランドリーなど顧客に貸与する事業の機械装置、有償で貸し出すための機械装置

金額によって変わるルール

条件ルール
1件の発注総額が50万円(税込)を超える2者以上から見積を取る必要があります。
単価50万円(税抜)以上「処分制限財産」になり、補助事業が終わった後も一定期間、目的外の使用・売却・廃棄などに事務局の承認が必要です。
中古品単価50万円(税抜)未満に限り対象。金額にかかわらず、2者以上の中古品販売事業者から見積が必要です。

相見積の基準は「税込50万円超」、処分制限財産の基準は「税抜50万円以上」と、税の扱いが違います。

「○○は機械装置等費の対象?」一問一答

ご相談で多い経費を、公募要領の記載にもとづいて判定しました。「条件つきで対象」は、事業計画の中身しだいで判断が分かれるものです。

パソコン・タブレットは対象?

対象外

パソコン、タブレット端末、事務用プリンター、複合機は、汎用性が高く目的外に使えるものとして対象外と明記されています。販路開拓のためだと説明しても対象になりません。

プリンター・複合機は対象?

条件つきで対象

事務用のプリンター・複合機は対象外です。一方、新たなサービスを提供するための特殊印刷プリンター(たとえばオリジナルグッズ印刷用の機械)は、対象になる例として挙げられています。

自動車・軽トラック・バイクは対象?

対象外

自動車等車両は対象外です。営業用・配達用でも対象になりません。自転車も対象外です。

キッチンカーは対象?

対象外

キッチンカー、キッチントレーラーは自動車等車両として対象外と明記されています。なお、移動販売のための車の内装・改造工事は、委託・外注費の対象例に挙がっています。

フォークリフトは対象?

対象外

フォークリフトは自動車等車両として対象外です。

パワーショベルなどの重機は対象?

条件つきで対象

税法上の「機械及び装置」に当たる自走式の作業用機械(ブルドーザー、パワーショベルなど)は対象になり得ます。新しい販路開拓に使うことを計画で示す必要があります。

冷蔵庫・冷凍庫・オーブンは対象?

条件つきで対象

生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫は対象例として挙がっています。ただし、壊れたものを同じ機能のものに買い替えるだけ(単なる取替え更新)や、家庭用の電気機械器具は対象外です。

エアコンは対象?

条件つきで対象

家庭用電気機械器具は対象外です。業務用の空調でも、老朽化した機械の取替えは「通常の事業活動」として対象外になります。販路開拓の取り組みとどうつながるかを計画で説明できる場合に限られます。

3Dプリンターは対象?

対象

新たなサービス提供のための製造・試作機械として、3Dプリンターは対象例に明記されています。

ショーケース・陳列棚は対象?

対象

衛生向上や省スペース化のためのショーケースは対象例です。参考資料でも「新商品を陳列するための棚の購入」が販路開拓の取り組み例に挙がっています。

ベビーチェアや高齢者向けの椅子は対象?

対象

高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための椅子・ベビーチェアは対象例です。一方、応接室のソファや従業員の事務机は「通常の事業活動」として対象外です。

POSレジは対象?

条件つきで対象

POSレジのソフトウェアは、補助事業計画の「業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り、ウェブサイト関連費で対象になります。レジ用のタブレットやパソコンは汎用品として対象外です。

中古の機械は対象?

条件つきで対象

単価50万円(税抜)未満で、2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積を取った場合に限り対象です。個人からの購入やネットオークションでの購入は対象外です。50万円以上の中古品を分割して買うと、全体が対象外になります。

今使っている機械の買い替えは対象?

対象外

老朽化した既存機械の取替え費用は、通常の事業活動に係る経費として対象外です。新しい商品やサービスを始めるための機械であれば、計画しだいで対象になり得ます。

機械の修理費は対象?

対象外

修理費用は対象外です。購入した機械が故障して計画どおりに使えなかった場合も、その購入費は対象外になります。

古い機械の撤去・廃棄費用は対象?

対象外

古い機械装置等の撤去・廃棄費用は対象外です。

ソフトウェアは機械装置等費で計上できる?

対象外

ウェブサイトやシステム開発に関連するソフトウェアは、ウェブサイト関連費で計上します。機械装置等費ではありません。

レンタル用の機材を買うのは対象?

対象外

レンタル事業者がレンタル機材を買う費用や、有償で貸与することを目的とした機械装置は対象外です。

どの経費区分にも共通するルール

  • 交付決定の前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をしたものは対象外です。例外は展示会の出展申込みだけで、それも請求書の発行日が交付決定日以後である必要があります。
  • 補助事業の期間内に支払いを終え、実際に使って取り組みを行ったものだけが対象です。買っただけ・作っただけで期間内に使っていないものは対象外になります。
  • 支払いは銀行振込が原則です。1取引10万円(税抜)を超える現金払い、小切手・手形・相殺による支払いは対象外です。
  • 自社内部や、役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、親会社・子会社などへの発注は対象外です。
  • 採択後・交付決定までに、価格の妥当性がわかる見積書の提出が必要です。

ほかの経費区分も確認する

持続化補助金の対象になる経費は、次の8区分です。

黄色の2区分(広報費・ウェブサイト関連費)は、補助金の上限がそれぞれ30万円(税込)で、その区分だけでは申請できません(2つを組み合わせるのは可)。

このページの出典

第20回(一般型・通常枠)の公募要領・参考資料にもとづきます。個別の経費が対象になるかは、最終的に補助金事務局の審査で判断されます。当事務所は採択を保証するものではありません。

対象になるか迷う経費は、申請の前にご相談ください

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